いくら連絡しても請求書を出しても、支払われない売掛金にお悩みの経営者様 あなたの大切なお金を取り返すために、成果報酬で弁護士に依頼しませんか? 成果報酬型 債権回収いくら連絡しても請求書を出しても、支払われない売掛金にお悩みの経営者様 あなたの大切なお金を取り返すために、成果報酬で弁護士に依頼しませんか? 成果報酬型 債権回収

こんなお悩み
ありませんか?

  • いくら催促しても、支払われない売掛金がある
  • 商品を納品したのに、代金を支払ってくれない得意先がある
  • サービスを提供したのに、いいわけばかりで支払いがない
  • 初回の取引で請求書を出したら、音信不通になってしまった
  • 立て替えて支払いをしたのに、立て替えを指示した業者から入金されない

債権回収を
弁護士に
依頼するメリット

債権者に対して
迅速に督促を行える

受任後、直ちに債務者との交渉を開始し、回収に向けた対応を行います。従前の経緯や債務者の性質等の案件ごとの特徴に応じて、適切な態様での督促を迅速に行うことができます。

債権者にプレッシャーを
与え、
回収率が上がる

回収率を上げるためには、債務者に「優先して支払わなければならない債権者」と認識させることが重要です。弁護士に依頼することで、支払に応じなければ強制的な回収をされ得るとの印象を与えることができ、回収率を上げることができます。

法的手段により
効率的に債権回収可能

任意に支払いをしない債務者には、勝訴判決を取得し、それを債務名義として預貯金や給料の差押え等の強制執行をすることを検討することになります。このような法的手段を駆使した債権回収により、効率的な債権回収が可能となります。

労力や
心理的な負担を軽減

債権回収は、一般の方にとっては慣れない業務ですのです。そのため業務を遂行する際には時間も取られますし、精神的に疲弊することが少なくありません。弁護士に依頼することで、依頼者の皆様は、債権回収に伴う労力や心理的な負担を軽減することができます。

今後の取引において改善策

図ることができる

債権回収案件を進める中で、当該案件で選択し得る手続や回収の見通し等についての情報提供を受けることができます。このような情報提供や、弁護士による与信管理の観点からのフィードバックを通じて、今後の取引における改善策を検討することができます。

ただし

弁護士費用は
それなりにかかります。

例えば、多くの弁護士が参考としている
旧日本弁護士連合会弁護士報酬基準
によれば

300万円以下の債権回収案件の場合

着手金 請求金額の8%

報酬金 回収金額の16%

そのため、債権回収案件を依頼したものの、債務者から債権の回収ができなかった場合、着手金分、債権者の損失を増加させてしまうことになりかねません


事案の内容が複雑で訴訟対応が難しい案件はともかく、売掛金や貸付金の回収等のシンプルな債権回収案件については、成果報酬に重きを置く方が依頼者としても利用しやすく、バランスが良いと考えます。

だからこそ

成果報酬に重きを置いた
債権回収サービス
始めました

依頼から着手、
完了までの流れ

相談予約

まず債権回収について相談予約をお願いします。企業や事業主の初回相談は無料です。

対面・オンライン
相談を行う

予約した日時に来所いただくか、Zoom等で債権に関わる詳細な事実経過の確認やご希望を伺います。

最適な債権回収
方法をご提案

債権回収に関わる事実経緯や債務者の状況等の詳細を伺ったうえで、当該事案に最適な債権回収スキームのご提案、金額の見積、手続きの流れを説明いたします。

提案にご納得後
債権回収

提案に納得いただけた場合、委任契約を締結の上、実際に債権回収を行います。債務者との交渉から訴訟まですべてを代行いたします。

解決した場合、
報酬の支払い

無事に債権の回収できた場合には、委任契約に応じて、成功報酬をお支払いください。

「債権」は回収して
はじめて「財産」になります。
あなたの財産を
守るために戦います。

座右の銘である「一期一会」を体現すべく、依頼者一人一人と誠実に向き合い、事案に応じた最適な法的サービスの提供に努めております。

私は倒産法務に力を入れており、これまでに、東海三県において異なる業種の私的整理・法的整理の案件に複数携わってきました。金融機関、従業員、取引先をはじめとする多数のステークホルダーの利益を調整しつつ、企業の経営及び経営者の生活の「再生」を実現すべく、窮境に立ち向かう経営者の支えでありたいと考えております。

また、企業経営をされている皆様は、信用不安の生じた取引先に対する債権回収に悩まれることもあるかと思います。私は、倒産法務に関する知識と経験を活かし、取引先の倒産リスクへの対応、破産手続における破産管財人との交渉等の債権の保全・回収に関するご相談にも幅広く対応させていただきます。